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給湯器省エネ事業のご案内

特に省エネ性能の高い高効率給湯器の設置に支援があります

事業概要

給湯器省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。


補助額(補助上限)について

●導入する高効率給湯器に応じて定額が補助されます
 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たしたものに限ります。
設置する給湯器
補助額
補助上限

家庭用燃料電池(エネファーム)

15万円/台
戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで

ハイブリット給湯器

5万円/台

エコキュート


◆交付申請期間◆
2023年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)

補助対象となる方

以下の①と②を満たす方が補助対象者となります

①給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下の(1)~(4)のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する方

(1)新築注文住宅に対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
(2)対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
(3)リフォーム時に対象機器を購入し設置する方法【工事請負契約】
(4)既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】

②対象機器を設置する住所の所有者であること
住宅の所有者等
・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合、管理組合法人


対象となる住宅

以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅の別を問いません。

①新築住宅
 ・1年以内に建築された住宅で、かつ居住者がない住宅をいいます。
 ※本事業においての「建築日」は還俗検査済証の発出日とします。

②既存住宅
 ・建築から1年経過、または過去に人が居住した住宅をいいます。
 ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助の対象になりません。

対象となる機器

以下の①を満たし、②に該当しない製品が対象です

①一定の要件を満たす高効率給湯器であること

 ※下表の製品で、それぞれの性能要件を満たし、事務局が登録した製品であること
エネファーム都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利用するので高い発電効果が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。
ハイブリット給湯器ヒートポンプ給湯器と温水機器を組み合わせたもの。ふたつの熱源を効率的に用いることで、エコキュートより高効率な給湯が可能になります。
エコキュートヒートポンプの原理を用い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要な時にお湯が使えます。


②補助対象外の機器
 以下に該当する製品は補助の対象になりません
×
中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
×
店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
×
リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)

その他

①こどもエコすまい支援事業との併用

本事業とこどもエコすまい支援事業は、対象となる製品及びその性能要件が異なりますが一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用しそれぞれ補助を受けることができます。(同一契約及び工期でも可)

ただし、両事業の補助対象である機器であっても一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、こどもエコすまい支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。。

万一、こどもエコすまい支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消し及び返金等の措置を取りますので十分ご注意ください。

②他の補助金との併用

同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については国費が充当されているものを除き、併用可能です。

③財産処分の制限

本事業の補助金交付を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、補助金の振込を受けたあと6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付、担保に供し、または廃棄することができません。

④関係書類の保管

本事業の補助金を受けた補助対象者は、本補助金の関連書類(交付決定通知書、契約書、領収書等)について、本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

事務局から発行される一部書類については給湯省エネ事業者が利用するシステム上に発出されるため、補助金の振込を受けた後給湯省エネ事業者から補助対象者に引継ぎを行う必要があります。
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