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2024給湯器省エネ事業のご案内

特に省エネ性能の高い高効率給湯器の設置に支援があります

事業概要

給湯器省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。


補助額・補助上限について

①基本額
 導入する高効率給湯器に応じて定額が補助されます
 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器
補助額(基本額)
補助上限
ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
8万円/台
戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯器
(ハイブリット給湯器)
10万円/台
庭用燃料電池
(エネファーム)
18万円/台


②性能加算額
 ①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または附属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器
加算要件
補助額(加算額)
いずれか
両方
ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
2万円/台
5万円/台
4万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯器
(ハイブリット給湯器)
3万円/台
5万円/台
3万円/台
家庭用燃料電池
(エネファーム)
2万円/台

③撤去加算額
 ①に給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。

工事の内容
補助額(加算額)
補助上限
蓄熱暖房機の撤去
10万円/台
2台まで
電気温水器の撤去
5万円/台
①で補助を受ける台数まで

※エコキュートの撤去は対象外です。
※その他注意事項に関しては公式HPご確認ください。

補助対象となる方

以下の①と②を満たす方が補助対象者となります

①給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下の(1)~(4)のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する方

(1)新築注文住宅に対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
(2)対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
(3)リフォーム時に対象機器を購入し設置する方法【工事請負契約】
(4)既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】

②対象機器を設置する住所の所有者であること
住宅の所有者等
・住宅を所有する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合、管理組合法人

※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。

対象となる住宅

以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅の別を問いません。

①新築住宅
 ・1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
 ※本事業においての「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。

②既存住宅
 ・建築から1年経過、または過去に人が居住した住宅をいいます。
 ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助の対象になりません。

対象となる機器

以下の①を満たし、②に該当しない製品が対象です

①一定の性能を満たす高効率給湯器であること

 ※下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象機器として登録します
ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
ヒートポンプの原理を用い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに備えて必要な時にお湯が使えます。
電気ヒートポンプ・ガス
瞬間式併用型給湯器
(ハイブリット給湯器)
ヒートポンプ給湯器とガス温水機器を組み合わせたもの。
ふたつの熱源を効率的に用いることで、エコキュートより高効率な給湯が可能になります。
家庭用燃料電池
(エネファーム)
都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応のより発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利用するので高い発電効率が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての夜話区割りも果たします。


②補助対象外の機器
 以下に該当する製品は補助の対象になりません
 ×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
 ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
 ×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
 ×従前より省エネ性能が下がる機器
 ×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯器省エネ事業者に依頼する工事

(いわゆる施工支給や材工分離による工事)
 ×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY

(自ら行うリフォーム工事)

その他

①子育てエコホーム支援事業との併用

本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品及びその性能要件が異なりますが一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用しそれぞれ補助を受けることができます。(同一契約及び工期でも可)

ただし、両事業の補助対象である機器であっても一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てエコホーム支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。

万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消し及び返金等の措置を取りますので十分ご注意ください。

②給湯器省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い

給湯器省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。当該交付を受けた補助金の返還を行った場合でも同様です。

③他の補助金との併用

同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については国費が充当されているものを除き、併用可能です。

④財産処分の制限

本事業の補助金交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、給湯省エネ事業者が補助金の振込を受けたあと6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または廃棄することができません。

⑤関連書類の保管

給湯器省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記帳した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

⑥事務局が行う調査への協力

本事業の補助金交付を受けた、または交付を受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金申請の却下、交付決定の取り消し、交付済みの補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。


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