特に省エネ性能の高い高効率給湯器の設置に支援があります
補助額・補助上限について
以下①〜③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
①基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額が補助されます
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能用件を満たしたものに限ります。
設置する給湯器 | 補助額(基本額) | 補助上限 |
ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) | 6万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅:いずれか1台まで |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 (ハイブリッド給湯器) | 8万円/台 | |
家庭用燃料電池 (エネファーム) | 16万円/台 |
②性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A〜C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A〜Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものにかぎります。
設置する給湯器 | 加算要件 | 補助額(加算額) | |
いずれか | 両方 | ||
ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) | A | 4万円/台 | 7万円/台 |
B | 6万円/台 | ||
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯器 (ハイブリッド給湯器) | A | 5万円/台 | 7万円/台 |
B | 5万円/台 | ||
家庭用燃料電池 (エネファーム) | C | 4万円/台 |
③撤去加算額
①に給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
蓄熱暖房機の撤去 | 8万円/台 | 2台まで |
電気温水器の撤去 | 4万円/台 | ①で補助を受ける台数まで |
※エコキュートの撤去は対象外です。
※その他注意事項に関しては公式HPをご確認ください。
補助対象となる方
以下の①②を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります
①対象機器を設置する住宅の所有者等である
住宅の所有者等 |
・住宅を所有する個人またはその家族 |
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人 |
・賃借人 |
・共同住宅等の管理組合・管理組合法人 |
※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者及び買取再販事業者は対象になりません。
②給湯省エネ事業者※1と契約※2を締結し、以下①〜④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する方
①新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
②対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共有住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
③リフォーム時に対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
④既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
※1.給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2025キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2.いずれも【】内の契約書の提出が必要になります。
※3.建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4.未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
補助対象となる住宅
以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建住宅※1、共同住宅等※2の別を問いません。
※1.1つの住宅を有する建物(店舗併用住宅を含む)
※2.2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
①新築住宅である
新築住宅 | 1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。 本事業に置いて「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。 |
②既存住宅である
既存住宅 | 建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。 未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。 |
対象となる機器
以下①を満たし、②に該当しない機器が補助対象製品です。
①一定の性能満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象品として登録します。
ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) | ヒートポンプの原理を用い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張のサイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに備えて必要なときにお湯が使えます。 |
電気ヒートポンプ・ ガス瞬間式併用型給湯器 (ハイブリッド給湯器) | ヒートポンプ給湯器とガス温水機器を組み合わせたもの。 ふたつの熱源機を効率的に用いることで、エコキュートより効率的な給湯が可能になります。 |
家庭用燃料電池 (エネファーム) | 都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。 エネルギーを燃やさずに直接利用するので高い発電効率が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。 |
※リフォームにおいては、対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
②補助の対象にならない機器・工事例
以下いずれかに該当する場合は補助対象になりません。
×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器 ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器 ×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器 ×従前より省エネ機能が下がる機器 ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事 ×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事) ×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事) |
対象期間について
・契約期間・・・着工日以前
・着工期間・・・2024年11月22日以降
※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になる事があります。
・交付申請期間・・・申請受付開始〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
・交付申請の予約期間・・・申請受付開始〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
その他
①子育てグリーン住宅支援事業との併用
本事業と子育てグリーン住宅支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受ける事ができます。(同一の契約及び工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てグリーン住宅支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
万一、子育てグリーン住宅支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消し及び返金の措置をとりますので、十分にご注意ください。
②給湯省エネ2024事業(令和5年度補正予算)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い
給湯省エネ2024事業(令和5年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。
③他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
④財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、給湯省エネ事業者が補助金の振込を受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
⑤関連書類の保管
給湯省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区別し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
⑥事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
強力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
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